会員規約

OKスポーツクラブ株式会社
OKスポーツクラブ

第1章 総則

第1条 名称
本クラブはOKスポーツクラブ(以下クラブ)と称します。

第2条 所在地
本クラブの所在地は徳島市山城西3丁目13番地6におきます。

第3条 運営
本クラブの運営はOKスポーツクラブ株式会社(以下会社)が運営、管理にあたります。

第4条 目的
本クラブの目的は、会員がクラブ内の施設を利用することにより、会員の心身の健康維持及び増進を図り、品格ある社交クラブたることを目的とします。

第2章 会員資格

第5条 会員の種類
本クラブの趣旨に賛同し、本規約を承諾した方で、会社が認めたものを本クラブの会員とします。
会員は次の通り区分します。
1. 個人会員
2. 法人会員・職員およびその家族

第3章 会員の権利・義務

第6条 入会手続
1. 本クラブに入会を希望するものは、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得るとともに、会社が定めた会費を納入しなければなりません。また、必要により医師の健康診断書の提出を求めることがあります。
2. 刺青、タトゥー及びこれに類するものが身体に入っている方、暴力団構成員、会員の円滑なクラブ利用に支障をきたす可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

第7条 会費
会費とは次のものをいいます。1.入会金 2.年間登録料 3.月会費
会費は前納入制とし、入会月は現金で翌月より自動引き落とし制度といたします。いったん納入された会費は理由の如何を問わず返還いたしません。

第8条 会員カード
1. クラブは、会員に対し会員カードを交付します。
2. 会員カードは、会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡はできません。
3. 会員カードを紛失、又は汚損した場合はただちに本クラブに届出るものとします。届け出なく不正使用がされた場合には会員本人が損害を負担することになります。
4. 会員が本クラブを退会する場合は、会員カードを返却しなければなりません。

第9条 休会
会員は月単位で休会することができます。この場合休会開始月の前月末日までに所定の休会届を提出し、月会費のかわりに休会料を支払っていただきます。

第10条 退会
会員が退会を希望する場合は、会員証添付の上前月の末日までに所定の退会届を提出していただくと翌月から退会できます。ただし、会費の未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できません。

第11条 除名
会員が下記項目のいずれかに該当した場合は、本クラブより除名される場合があります。
1. 本規則に明らかに違反する行為があった場合や会員として著しくふさわしくないと認めた場合。
2. 本クラブの施設・設備を故意に破損した場合。月会費等、本クラブに対する諸支払を怠り、督促を受けても、支払いを行わない場合。
3. 月会費等、本クラブに対する諸支払を怠り、督促を受けても、支払いを行わない場合。

第12条 会員資格の喪失
会員は右記の項目に該当した場合、会員の資格を喪失します。
1.退会 2.除名 3.死亡 4.法人又は団体が解散した時。

第4章 その他

第13条 ビジターの取扱い
本クラブの施設に余裕のある場合、本施設を会員以外に利用させることがあります。又、料金は別途定めます。

第14条 営業日及び営業時間
本クラブの営業日、営業時間は別途定めます。

第15条 損害賠償責任
1. 会員が本施設を利用中、インストラクター及び職員の指示に違反して生じた盗難、負傷等の事故に関しクラブは、一切責任を負いません。
2. 会員は、本クラブを利用中自己の責に帰すべき事由により本クラブ又は、第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
3. 駐車場施設を利用中におこった盗難、事故等に関してクラブは一切責任を負いません。

第16条 施設の閉鎖
本クラブは所定の休日以外に次の場合は、一部を閉鎖することができます。
1. 異常気象、災害等により開館が不可能な場合。
2. 施設の改造、補修点検のため施設の利用が不可能な場合。
3. その他、施設の全部又は一部を利用することが、不可能な理由のある場合。
4. 上記の場合、振替レッスンを行いません。

第17条 会費等の改訂
本クラブは、一般経済情勢の変動及び経営上必要ある場合には会費を変更することができます。

第18条 細則
本規約に定めのない事項及び事務遂行上必要な細則は本クラブがこれを定めます。

第19条 解散
1. 会社は止むを得ず事情による場合には、6ヵ月前の予告をすることによりクラブを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地震、公権力の命令、強制、その他の不可抗力である場合には前項の予告期間を短縮することができます。

第20条 改定
本規約の改定及び変更はクラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。尚、クラブが本規約を改定及び変更を行う時は改定1ケ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び会社ホームページにて会員に告知するものとします。

第21条 附則
本規約は平成25年4月1日より執行します。
本規約は平成31年3月1日より改定施行します。